後援名義の申請について
KCVBとは
[後援名義]
当財団の後援名義の取得をご希望される場合は、以下のとおり、申請手続きをしていただく必要があります。
当財団では、以下の後援取扱要綱のとおり、後援名義に関する申請手続きや承認基準を設けております。
申請の前に、必ず要綱をご確認のうえ、まずは当財団にお問い合わせいただき、当財団の担当者からご案内させていただく手続きに沿って、「後援名義使用許可申請書」に、要綱第6条に定める添付書類を添えて、ご提出ください。
なお、ご申請から当財団内での審査が終了するまで2週間程度かかりますので、期間に余裕をもってご申請ください(書類の不足など、申請に不備がある場合は、さらに時間を要しますので、ご了承ください。)。
また、ご申請いただいても、当財団の定める基準に合致しない場合は、お断りさせていただく場合もございますので、予めご了承ください。
※ ご申請に当たっては、下記の「3 申請窓口」の申請予定の部署にメールで事前にお問い合わせいただくようお願いいたします。
要綱第4条及び第5条に定めております。必ずご確認ください。
事業分野ごとに、以下のとおり、担当窓口が異なりますので、後援名義をご申請いただく事業・イベントの内容と関連性の深い担当宛にご連絡ください。
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国際会議・MICE関係
「国際観光コンベンション部」が担当となります。
こちらからお問い合わせください。担当者から必要な手続きについて、ご案内させていただきます。
後援名義については国際観光コンベンション部の特設HPでもご覧いただけます。
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古典関係
「古典の日推進委員会事務局」へのご申請となります。
申請手続きの詳細は古典の日のページをご確認ください。
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1.2.以外
「企画部」が担当となります。
こちらからお問い合わせください。担当者から必要な手続きについて、ご案内させていただきます。
速やかに事業の実施結果報告書(自由様式)に、実施した内容のわかる書類を添えてご提出ください。

