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古典の日宣言

古典の日とは

 

 

 

 


 

私たちは、いま古典を学び、これをしっかりと心に抱き、
これを私たちのよりどころとして、世界の人々とさらに深く心を通わせよう。

(「古典の日」宣言より抜粋)


 

 

趣旨

Greeting

 

[古典の日 推進基本構想]

「古典の日」宣言の趣旨に沿って、次の考え方によって事業を展開する。

  • 人は古典によってこそ生きることをあらためて自覚し、古典によって広く世界の知性と共鳴しあう新しい文化創造の運動を起こす。
  • 古典を読み、書き、聞くなど五感を使って古典に親しむ活動を、児童・生徒・学生をはじめ、男女年齢を問わず、すべての市民に広く深く浸透させる。
  • 文学・美術・工藝・藝能など幅広く古典を知ることのよろこびを人々の心のうちに広め、やがて「古典の日」を国民共有の日として定着することをめざす。

 

 

挨拶

Greeting

 

古典の日推進委員会
会長 村田 純一

私ども古典の日推進委員会は、2009年の設立以来、『源氏物語』に代表される我が国の古典文学を始め、さまざまの分野における「古典」の素晴らしさと、古典に触れ、親しむことの大切さを「古典に親しみ、古典に学ぶ」をキーワードに、全国に率先して「古典の日フォーラム」や「朗読コンテスト」、「街かど古典カフェ」などの多彩な文化事業を続けてまいりました。

 

また、「源氏物語千年紀」「琳派四百年記念祭」「方丈記八百年」など日本の古典文化の節目となるイベントを主催し、2012年には、「古典の日に関する法律」が制定され、11月1日の古典の日は、正式に国の定める記念日となり、2022年には、10周年を迎えます。

 

「古典」は豊かな文化の源流であり、私たちひとりひとりの心の拠り所でもあります。日本人の感性や美意識、生きる力がそこに流れています。

 

次代を担う若い人たちに古典の親しんでもらう機会を作り、その流れをたゆまないものにしていきたいと考えています。古典は決して古いものではありません。若い感性を注いで、さらに生き生きとしたものとして伝承していかなくてはなりません。さまざまな分野の古典に触れ、学ぶことは大変に有益であると考え、これからも文化庁と協力して「古典の日」の活動を続けてまいります。

 

 

古典の日に関する法律

Law

 

2012年9月5日(水)、

「古典の日に関する法律」が公布・施行されました。

法制化のため、賛同署名をお寄せくださった

全国の皆様に心から御礼申し上げます。

 

 

(目的)

第一条 この法律は、古典が、我が国の文化において重要な位置を占め、優れた価値を有していることに鑑み、古典の日を設けること等により、様々な場において、国民が古典に親しむことを促し、その心のよりどころとして古典を広く根づかせ、もって心豊かな国民生活及び文化的で活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

 

(定義)

第二条 この法律において「古典」とは、文学、音楽、美術、演劇、伝統芸能、演芸、生活文化その他の文化芸術、学術又は思想の分野における古来の文化的所産であって、我が国において創造され、又は継承され、国民に多くの恵沢をもたらすものとして、優れた価値を有すると認められるに至ったものをいう。

 

(古典の日)

第三条 国民の間に広く古典についての関心と理解を深めるようにするため、古典の日を設ける。

2 古典の日は、十一月一日とする。

3 国及び地方公共団体は、古典の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。

4 国及び地方公共団体は、前項に規定するもののほか、家庭、学校、職場、地域その他の様々な場において、国民が古典に親しむことができるよう、古典に関する学習及び古典を活用した教育の機会の整備、古典に関する調査研究の推進及びその成果の普及その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

 

附則

この法律は、公布の日から施行する。

 

 

あゆみ

History

 

時空を超えた人言の叡智の結晶 − 古典。

「古典の日」は源氏物語千年紀を記念して

2008年11月1日に京都で宣言されました。

 

 

 

 

組織図

Organization chart

 

 

古典の日推進委員会 (*令和8年1月29日現在)

 

【古典の日推進よびかけ人】

代 表

千 玄室

秋山  虔  梅原  猛

瀬戸内寂聴 ドナルド・キーン

芳賀  徹 村井 康彦

冷泉貴実子

秋山虔氏は平成27年11月18日にご逝去されました

梅原猛氏は平成31年1月12日にご逝去されました

ドナルド・キーン氏は平成31年2月24日にご逝去されました

芳賀徹氏は令和2年2月20日にご逝去されました

瀬戸内寂聴氏は令和3年11月9日にご逝去されました

千玄室氏は令和7年8月15日にご逝去されました

 

【特別顧問】

都倉 俊一
文化庁長官

 

《古典の日推進委員会》

【委  員】

会 長

村田 純一
京都文化交流コンベンションビューロー理事長

 

副会長

西脇 隆俊
京都府知事
松井 孝治
京都市長
松村 淳子
宇治市長
堀場 厚
京都商工会議所会頭

 

委員

前川 明範
京都府教育委員会教育長
稲田 新吾
京都市教育委員会教育長
木上 晴之
宇治市教育委員会教育長
佐々井 宏平
京都府私立中高学校連合会会長
小原 克博
大学コンソーシアム京都理事長
山田 啓二
京都文化財団理事長
山極 壽一
京都市芸術文化協会理事長
田中 誠二
京都府観光連盟会長
田中 誠二
京都市観光協会会長
中村 藤吉
宇治市観光協会会長
田中 雅一
京都伝統工芸協議会会長
野瀬 兼治郎
京都和装産業振興財団理事長
榊田 隆之
京都経済同友会代表幹事
大西 祐資
京都新聞社代表取締役社長 主筆
屋敷 陽太郎
NHK京都放送局長
砂田 和寛
京都放送代表取締役社長

【特別委員】

三澤 康
特命全権大使(関西担当)
松本 正義
関西経済連合会会長
松本 伸之
京都国立博物館館長
増田 優一
国立京都国際会館館長
田中 恆清
神社本庁総長
田中 恆清
京都府神社庁長
田中 惠厚
京都仏教会評議員
石田 嵩人
福井県知事
一見 勝之
三重県知事
三日月 大造
滋賀県知事
吉村 洋文
大阪府知事
齋藤 元彦
兵庫県知事
山下 真
奈良県知事
宮﨑 泉
和歌山県知事
平井 伸治
鳥取県知事
後藤田 正純
徳島県知事
横山 英幸
大阪市長
久元 喜造
神戸市長
永藤 英機
堺市長
山田 賢一
越前市長
佐藤 健司
大津市長

 

【アドバイザー】

伊井 春樹
大阪大学名誉教授
大谷 祥子
大谷邦楽院主宰
朧谷  壽
同志社女子大学名誉教授
佐藤  悟
実践女子大学 学長特別顧問
竹西 寛子
作家・評論家
中村 順一
国際京都学協会副理事長
堀木 エリ子
和紙作家
山本 壯太
村田記念 古典の日文化基金未来賞顕彰委員会
候補者情報調査会アドバイザー
渡部 隆夫
京都経済同友会特別幹事

 

【事務局】
(公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー)】

ゼネラルプロデューサー
野﨑 貴典
事務局長
栗山 晃司

 

 

設置要綱

Installation outline

 

第1章 総則

(趣旨)

第1条 源氏物語千年紀委員会を承継し、平成20年(2008年)11月1日に宣言された古典の日について、その宣言の趣旨に沿った事業を展開するため、公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー(以下、「法人」という。)に、古典の日推進委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の活動を受け、平成24年9月5日に「古典の日に関する法律」(平成24年法律第81号)(以下、「法律」という。)が公布・施行されたことを踏まえ、委員会は法律の目的の実現のため、引き続き次条に定める事業を行う。

 

(事業)

第2条 委員会は、次に掲げる事業を行う。

(1) 古典の日推進事業の企画及び実施

(2) 古典の日推進事業の広報

(3) 関係団体との連携事業

(4) その他、古典の日を推進するための事業

第2章 組織

(委員)

第3条  委員会の委員は、法人の理事長を充てるほか、学識経験を有する者その他適当と思われるもののうちから、法人の理事長が選任する。

 

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長1名及び副会長若干名を置く。

2 会長は、法人の理事長をもって充てる。

3 会長は、委員会を代表し、その業務を総理する。

4 副会長は、委員のうちから、会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

 

(古典の日推進よびかけ人)

第5条 源氏物語千年紀よびかけ人は、古典の日推進よびかけ人(以下、「よびかけ人」という。)として、古典の日全般に関する重要事項について、大所高所から会長に意見を述べることができる。

 

(特別顧問)

第6条 特別顧問は、会長からの諮問に応じて、意見を述べることができる。

 

(特別委員)

第7条 委員会に、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、第2条に規定する事業と関わりのある団体の役員等のうちから、会長が委嘱する。

3 特別委員は、古典の日推進事業の実施に関し、会長に意見を述べることができる。

 

(アドバイザー)

第8条 委員会に、アドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは、学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから、会長が委嘱する。

3 アドバイザーは、会長からの相談に応じるとともに、必要に応じて、アドバイザー会議等において意見を述べることができる。

 

(任期等)

第9条 委員、特別委員及びアドバイザーの任期は、任命又は委嘱の日から2年間とする。

2 異動等により委員、特別委員及びアドバイザーの交代があった場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 よびかけ人は、委員会の解散をもって、その役割を終えるものとする。

第3章 委員会の権能

(委員会の権能)

第10条 委員会は第2条の事業を執行する。

2 委員会の事業のうち定例的なものに関しては、会長が委員会の経費を負担している関係団体の意向を踏まえ、事業計画及び収支予算を作成して、これを執行する。

3 委員会の事業に係る事業計画及び収支予算並びに事業報告及び決算に関しては、法人の定款の定めるところにより、法人の理事会及び評議員会の決議、承認等の所定の手続きにより決定され、又は承認を受ける。

 

第4章 会計等

(経費)

第12条 委員会の経費は、関係団体からの負担金その他収入をもって充てる。

 

(会計年度)

第13条 委員会の会計年度は、法人の会計年度と同じとする。

 

(謝金)

第14条 よびかけ人若しくはアドバイザーが委員会の会議等に出席する場合は、役務の提供に対する対価として適切な額の謝金を支払うことができる。

2 よびかけ人若しくはアドバイザー又は委員会が依頼する第三者が、委員会主催のフォーラム等で講演する場合も、前項と同様とする。

 

(旅費)

第15条 よびかけ人若しくはアドバイザーが委員会の会議等に出席する場合は、法人の就業規程第25条の規定を準用して、旅費を支給することができる。

2 よびかけ人若しくはアドバイザー又は委員会が依頼する第三者が、委員会主催のフォーラム等で講演する場合も、前項と同様とする。

 

第5章 解散

(解散)

第16条 委員会は、古典の日推進事業が完了し、委員会の目的が達成されたときに、委員会の決議に基づく法人の理事会の決議により解散するものとする。

 

第6章 事務局

(事務局)

第17条 委員会の事務処理を行うため、事務局を置く。

2 事務局に、ゼネラルプロデューサー 及びその他所要の職員を置く。

3 ゼネラルプロデューサーは、高度な専門的知識をもって、第2条に規定する事業を円滑に進めるため、企画と広報を担当するとともに、総合的に助言、指導する。

4 事務局の事務は法人企画部が所掌する。

5 前4項に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、法人の規程及び会長の定めるところによる。

 

第7章 補則

(会長への委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

 

附 則

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成19年1月30日に施行した源氏物語千年紀委員会設置要綱は、この要綱に置き換えるものとする。

 

附 則(平成24年3月6日理事会議決)

1 この要綱の一部改正後の要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

附 則(平成26年3月4日理事会議決)

1 この要綱の一部改正後の要綱は、平成26年4月1日から施行する。